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 私の知人の息子さんがサラ金(消費者金融)にお金を借り、知人がその返済の援助をしています。知人の息子さんは、10年近くサラ金にお金を借りては親に援助してもらい、返済しているようです。知人の息子さんにこれ以上サラ金に借りないようにする手段はありますか?
 金融会社が加入している貸金業協会などの団体に、本人自身が「自分にお金を貸さないでください。」という申し出をすれば、その団体に加入している金融会社は貸付けを自粛してくれます。知人の息子さんは長期にわたりお金を借りているとのことですが、そのような場合は、「過払い金」と言い、金融会社に対して、返しすぎたお金を返還請求することができます。それは、消費者金融のほとんどが法律を超える利息を取っているため、その超過利息を返還請求できるからです。現在、多重債務者となった方について、地方自治体や警察、弁護士会、司法書士会等が一体となって多重債務問題改善プログラムとして取り組み、一日も早く、解決できるような体制を整えています。


 知人の娘さんが今回離婚されることとなりました。しかし、離婚についてもめているようで、裁判せざるを得ないとのことです。しかし、その娘さんはわずかなパート収入しかないため、弁護士や司法書士に依頼する費用の捻出が難しいようです。しかし、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で裁判するのは不安のようです。どうしたらよいでしょうか?
 民事法律扶助という制度があります。これは、資力の乏しい方が法的トラブルに出会ったときに、無料相談を行い、必要な場合、弁護士又は司法書士の費用の立替を行う制度です。民事法律扶助の業務は、日本司法支援センターの「法テラス」が行っています。この民事扶助制度を利用する場合には、審査基準を満たす必要がありますし、費用の立替は無料ではなく、後日分割で返還をすることとなります。民事扶助制度の利用をお考えの場合は、予めお近くの法テラス(福岡の法テラスは福岡市中央区渡辺通5-14-12 電話050-3383-5501)にお尋ね下さい。


 私は高齢のため、長男が私をひきとって、長男の嫁と共に面倒をみてくれています。私は、自分が亡くなった後は、長男とその嫁に全ての財産を与えたいと思っています。私は遺言を作っていた方がいいのでしょうか?私には長男の他に、嫁いだ長女と結婚していない次女がいます。妻は他界しています。私が遺言を残さなかった場合は、自動的に長男とその嫁、次女が相続するのでしょうか?
 まず、貴殿が遺言をしなかった場合は次のようになります。
他家に嫁いだとしても、長女様は貴殿の財産は相続します。又、長男様の奥様は、貴殿の財産を相続することはできません。遺言がない場合は自動的に、長男様、長女様、次女様が各三分一を相続します。そのため、貴殿が長男様とその奥様に財産を与える旨の遺言を作成されることをお奨めします。ただし、貴殿が長男様の奥様に財産を残される場合は贈与税が、又長男様にはかなりの控除はありますが相続税が発生するケースがありますので、事前に税理士さんや税務署にご相談されてください。


 最近、NPO法人という言葉を聞きますが、どのような団体ですか?
 NPO法人(正式名称は特定非営利活動法人)とは、市民が集まり、ボランティア等の社会に貢献する活動をし、公益に寄与することを目的とする法人です。すでに日本にはたくさんのNPO法人があり、福祉、文化、まちづくりなど様々な活動をしています。NPO法人を設立するには、県知事もしくは内閣総理大臣の認証を受け、登記をします。一見、設立は難しそうですが、要件が揃えば、資本金の必要もなく、誰でも簡単に設立できます。吉塚の合同庁舎内にある福岡県NPO・ボランティアセンターのホームページに設立方法や設立されたNPO法人が載っていますので、興味のある法人があれば、イベントなどに参加されるのもよろしいかと思います。当事務所でも、福岡のNPO法人のうち、子どもの村福岡を設立する会(親の死別等で家族と暮らせない子供達が幸せに育つよう活動をしている法人)と、福岡どうぶつ会議所(動物が殺傷処分されないよう、救済活動をしている法人)の支援をしています。


 私の長男が亡くなりました。その長男には妻はいますが、子供はいません。そのため、親である私と長男の妻が相続人となるようですが、長男には借金があるようですので、私は相続放棄をしたいです。相続放棄は、メモ程度の紙に書いておくだけでも有効なのですか?
 相続放棄は、家庭裁判所に書面にて申立をしなければなりません。よく、単に紙に放棄したと書いただけで相続放棄したことになると思われている方もいらっしゃいますが、家庭裁判所に申立をしなければいけません。基本的には、長男さんが亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければ、相続放棄はできなくなります。この3ヶ月内という期限は事情によっては伸ばせます。又、相続放棄する前に、亡くなられた方の財産を個人的に使いこんだりされると、相続放棄はできなくなりますので、ご注意されて下さい。


 私の父が亡くなり、母と私と兄の3人で父の遺産を分けることとなりました。父の遺産は不動産のみで、兄との話し合いの結果、私に移転することとなりました。しかし、母が高齢のため、判断能力が衰えており、母とは話し合いができません。母は医師から認知症と診断されています。私と兄は、母と遺産分けの話し合いをしてもよいのでしょうか?
 お母様の認知症の状況次第では、お父様の遺産分けの話し合いすることができません。お母様が、充分な判断能力がない場合、家庭裁判所にお母様の成年後見人を選任してもらい、その成年後見人とお兄様と貴殿の3人で遺産分けの話し合いをすることになります。しかし、お母様には法律上お父様の遺産の半分を相続する権利がありますので、その半分を下回るような遺産分けは家庭裁判所が認めませんので、ご注意下さい。成年後見人は、お母様が亡くなられるまで、お母様の身の回りに目を配りながら、財産管理・契約等をして、お母様を保護、支援していきます。


 最近、悪質な業者にいきなり訪問され、「水道の検査に来ました。」と言いながら自宅に入りこまれ、気がつくと高額な浄水器を買わされました。当初はいい水を飲むことで健康になるという業者の説得に納得したのですが、ふと我に返ると、水道検査をする振りをして高額な商品を売りつけたことに不信感がつのり、どうしても解約をしたくなりました。解約は、可能ですか?
 ご質問のように訪問販売で、物を購入した場合は、お客様が申込書面又は契約書面など契約の内容を明らかにした書面を受け取った日から、8日間はクーリング・オフと言い、契約解除ができます。但し、この契約解除は、書面で、できれば内容証明郵便という郵便でされて下さい。この通知を業者に発信すると、契約は最初にさかのぼってなかったものとなります。そのため、浄水器の使用料や取り外しにかかる費用をお客様が負担する必要はありません。


 私の息子が、会社を退職し、会社を設立するため、私も手伝うこととなりました。会社を作る事は資力のない息子でも可能ですか?又、私が会社の取締役となった場合、注意すべき点はあるのですか?
 平成18年5月から法律が変わり、資本金が1円でも株式会社を設立することが可能になりましたし、会社の取締役も1名で足りることとなりました。その他様々な点で会社設立が容易になりました。しかし、取締役とは会社の業務や重要な決定を行い、それらについて会社に対しても、会社以外の第三者に対しても、責任を負う場合があります。その点をご留意下さい。


 私の父が約10年前に年亡くなりました。現在も、父の建物は父の名義のままです。私が亡くなった場合に、父の名義の建物は、私の妻が相続できますか?私達夫婦には子供はおりません。私には、妻の他に、母と妹が1人おります。
 結論から申し上げますと、遺言がない場合、奥様は亡くなられたお父様の建物の4分の1を相続されます。奥様は、貴殿がお父様の財産を相続するはずだった権利をそのまま承継されます。しかし、貴殿がお父様より先に亡くなられた場合には、奥様はお父様の財産は相続されません。その場合でも、貴殿にお子様がいらっしゃる場合には、そのお子様が貴殿のお父様の財産を相続されることになります。


 昨年、私の父が遺言を残さずに亡くなりました。父は土地を持っており、その名義は現在も亡父のままです。今回その土地を売却したいのですが、私の弟が8年前から行方が分からなくなり、いくら探しても、居所も生存すらも不明です。父の土地売却は弟不在のままでもできますか?父の相続人は、私と弟と私の母の3人です。
 結論から申し上げますと、その土地は売却できます。弟さんについては、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人と、貴殿、お母様の三者で売却の手続きをします。不在者の財産管理人の選任手続きは貴殿でもできますし、手続きがご面倒であれば司法書士等にご依頼も可能です。


 遺言をしたいのですが、どのような方法がありますか?又、いったんした遺言を取り消すことはできますか?
 遺言は遺言される方がご自分で書かれたものでも全文をご自身で直筆され(ワープロは不可なのです。)、日付、氏名を書かれ、押印されていれば有効です。しかし、遺言書が紛失したり、破り捨てられたりする不安のない、公正証書による遺言が安心です。これは、公証役場で、公証人が遺言される方から遺言内容を聞き、遺言書を作成します。遺言書の作成をあらかじめ司法書士に依頼されていれば、司法書士の起案した内容の遺言書を、公証人が作成します。もし遺言される方が病院に入院されていても、公証人は出張して下さいますので、遺言は可能です。遺言を取り消したいと思われたときは、再度遺言書を作り、前回の遺言を取消す旨の遺言書を作成されれば、前回の遺言は取り消されます。


 最近ニュースで、高齢者をねらったリフォーム詐欺や振り込め詐欺被害を、よく目にします。私は今のところ元気ですが、今後少しずつ判断能力が衰え、そのような被害に遭うかも知れないと、将来が不安です。なにかそのような被害に遭わない対策はありますか?
 ご高齢の方が一人暮らしをされると、ご質問のような詐欺に遭われる可能性があります。ご本人が築かれた大切な財産を守るためにも、判断の能力の不十分な方を保護し、支援する「成年後見」という制度を利用されてはいかがでしょうか。 この制度は判断能力が衰える前に利用する「任意後見制度」と、判断能力が衰えた後に利用する「法定後見制度」がります。 ご質問のように、ご自分が現在お元気であれば、「任意後見制度」を利用します。これは、将来判断能力が衰えた際に備え、あらかじめ信頼できる人、すなわち「任意後見人」と財産の管理や療養看護などに関する事務について代理権を与える契約しておきます。この契約書の作成は司法書士にご依頼されることも可能です。又、任意後見人については、ご家族やご親戚、知人の方でも構いません。 例えば、「私がもし判断能力が衰えた時は、私の財産の管理をして欲しい。」という契約を任意後見人と公正証書によってしておきます。後日ご本人の判断能力が衰えた時には、任意後見人による財産管理が始まり、家庭裁判所が、任意後見人の財産管理業務を定期的に監督します。そして、任意後見人はあらかじめ公正証書で決めておいた報酬を受け取ります。このようにして、成年後見制度が、判断能力が衰えた後のご自分の生活や財産、人間としての尊厳を守ってくれるのです。
 


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